設立趣意書 |
仙台が「ゼリーの消費量が2年連続日本一」であることはあまりしられておりません。 これは、毎年総務省が行っている消費調査で仙台市のゼリー消費量が日本一になっている事実に基づきます。 これは、仙台の気候と風習によるものと推察されます。夏になっても暑すぎない気候は、氷菓子やアイスクリームよりもゼリーを食べるようになっていたのです。また、昔からお中元にゼリーを贈る習慣があったりとゼリー風土があったわけです。さらに歴史的にも伊達家の正月料理の二の膳や三の膳に「鮒煮こごり」が出されていたことが、『伊達家年中行事記録』に記載されております。
これらのことからも、仙台はなるべくして「ゼリーの消費量日本一」になったと確信しておる次第です。
私たちは、本日、「ゼリーのまち仙台・宮城」推進協議会を設立し、ゼリーのまち仙台をPRすべく行動を起こします。そのことによって、仙台の新しい名物として新商品の開発に努めます。それぞれの参加企業や団体が独自の観点から新商品を開発すれば、「あのゼリーを食べるために仙台まで行きます」という人々が必ず出てくるはずです。昔ながらの母親が作ってくれたゼリーや一流シェフが作る一度は食べてみたくなるゼリーまでそれぞれの思いがあるはずです。
また、地産地消にも通ずる商品も多く仙台市や宮城県としても期待していただけるプロジェクトであると思います。さらに、ゼラチンゼリーはコラーゲンそのものであり、健康や美容に非常に良い商品となっております。
私たちは、参加企業・団体を募り仙台の街の活性に努めます。そして、新商品を作り「ゼリーのまち仙台・宮城」をPRして新しい仙台の名物を作るべく推進協議会を設立いたします。
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2010年4月20日 |
「ゼリーのまち仙台」推進協議会 |
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協議会の目的 |
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仙台・宮城においてゼリーを食する文化を見直し、他の都市や県に新商品等の情報を発信して、全国からの集客を伸ばすことを目的とする。 |
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協議会の目標 |
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①「ゼリーの街 仙台」を“市民”や“企業”に認知していただく。 |
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②“市民”“企業”“マスコミ”のゼリーに対する興味・関心を高め、消費意欲を喚起させる。 |
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③ゼリーメニューコンテストを実施して、新しい仙台名物を開発する。 |
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「ゼリーのまち仙台」推進協議会参加企業・団体 |
アイウエオ順
1 | 株式会社カリーナ |
2 | 株式会社ガネッシュ |
3 | ゼライス株式会社 |
4 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
5 | 財団法人仙台観光コンベンション協会 |
6 | 仙台農業協同組合 |
7 | 株式会社電通東日本 |
8 | 東北芸術工科大学 |
9 | 服部コーヒーフーズ株式会社 |
10 | 株式会社藤崎 |
11 | 株式会社ホテル佐勘 |
12 | 株式会社ホテル仙台プラザ |
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ご協力:仙台市ガス局(仙台市ガス局ショールーム「ガスサロン」を無償提供)
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「ゼリーの街 仙台」推進協議会会則 |
制定:2010年4月20日 |
(名 称) |
第 1条 |
本会は、「ゼリーの街 仙台」推進協議会と称する。 |
(目 的) |
第 2条 |
本会は、仙台・宮城においてゼリーを食する文化を見直し、他の都市や県に新商品等の情報を発信して、全国からの集客を伸ばすことを目的とする。 |
(事 業) |
第 3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 (1)「ゼリーの街 仙台」のPR (2)ゼリーコンテストの実施 (3)ゼラチン・コラーゲンを使用した新商品の開発 |
(会 員) |
第 4条 |
本会は、本会の目的に賛同して入会した団体、企業、個人を会員とする。 |
2 |
本会への入会は、別途書面やメール上の書面をもって行う。 但し、審査の結果入会を認めないことがある。また、入会後も本会の趣旨に反する行動を見受けた場合退会していただくことがある。 |
3 |
会費は無料とする。 |
(役 員) |
第 5条 |
本会に次の役員をおく。但し、会長は総会出席者の過半数の同意により決定し、副会長、監事は会長の指名による。また、人数は会長に一任する。 (1)会長 (2)副会長 (3)監事 |
(役員の責務) |
第 6条 |
会長は、本会を代表し、その業務を総括する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐して本会の業務を行う。会長に事故あるときは、その職務を代理する。監事は、事務局等の庶務が適正に行われているか監督する。 |
3 |
会長、副会長は運営を協力して行う。但し、必要な時は会員の中から指名して協力してもらうことができる。 |
(事務局) |
第 7条 |
本会の会務を処理するため、事務局をおく。 |
(収 入) |
第 8条 |
本会の収入は、第4条に掲げる会員からの協賛金、拠出金等を収入とする。 |
(会計年度) |
第 9条 |
本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。 |
(その他) |
第10条 |
この会則に定めるもののほか、業務の運営上必要な事項については、会長、副会長が別途細則を定めることができる。 |
以上 |
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ご入会について |
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ご入会のお申し込みについては、当会までご連絡ください。 その後、ご入会手続きについて、当会からご説明にお伺い致します。 |
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協賛金振込先 |
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七十七銀行 塩釜支店 普通預金 5500974 「ゼリーの街仙台」推進協議会 事務局 今野 政秋 |
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〒985-0833 宮城県多賀城市栄4-4-1 ゼライス株式会社内 「ゼリーの街 仙台」推進協議会 事務局 今野 政秋 TEL:022-361-8821(代) FAX:022-367-5470 E-mail:konno@jellice.com
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